このホームページは、基金制度の仕組みや手続きについて掲載しております。
基金の加入要件は下記の通りです。
基金の掛金には「標準掛金」と「事務費掛金」があり、加入者の標準給与(厚生年金保険料の標準給与月額を基に決定されたもの)に決められた掛金率を乗じることで算出されます。 加入者の負担なしで全額事業主が負担し、基金に毎月納入しています。 なお、賞与に対する掛金はありません。
掛金月額表はこちら
毎月の掛金を積立て、そこに2.5%の利息が付利されたものを給付の原資とし、これを仮想個人勘定残高といいます。
一時金は退職時、年金は60歳。ただし、60歳以上65歳未満の加入者は、退職時 又は65歳到達時にお受け取りいただきます。
お受け取りは、加入期間に応じて一時金又は年金としてお受け取りいただけますので、退職後のライフプランに合わせた活用が可能です。
年金で受取る場合は、受取期間5年・10年・15年・20年の中から加入者個人が選択します。
老齢給付金、脱退一時金、遺族給付金の3つの給付のいずれかを事由に応じて給付します。
:一時金
:年金
加入者期間が15年以上、かつ、60歳未満で加入者の資格を喪失した時は、脱退一時金を60歳まで支給繰下げ可能。
脱退一時金の受給権者は、資格喪失時(退職時)に脱退一時金を受取らずに、転職先の年金制度や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を持ち運び、将来の年金受給に結びつけることもできます。 これを年金ポータビリティ制度といいます。
加入者期間が15年以上ある加入者が、任意脱退により加入者の資格を喪失した時は、資格喪失時に脱退一時金を支給して清算します。