このホームページは、基金制度の仕組みや手続きについて掲載しております。
脱退一時金を他の制度に移して、将来年金として受けることもできます。
資格喪失後、1年以内に脱退一時金相当額を他の年金制度に移して、それを将来の年金原資とすることができます。 年金原資を持ち運ぶことを「年金ポータビリティ制度」といいます。 給付設計や受給要件などは、移換先の年金制度によって異なります。
選択肢は図のとおりです。 なお、転職先の年金制度に持ち運ぶ場合は、その制度に脱退一時金相当額の受け入れの規約がある場合のみ、移すことができます。 詳しくは、転職先の企業にお問い合わせください。 資格喪失後、1年以内に申出が必要です。
通算企業年金(企業年金連合会)0570-02-2666 (IP電話・PHSからは03-5777-2666)
個人型確定拠出年金(国民年金連合会)0570-086-105 (050ではじまる電話からは03-6731-9898)
年金ポータビリティの手続きはこちら
平成31年4月1日以降の新規加入より、他の年金制度から当基金へ資産の受入れが可能です。 給付資産の持ち込み(受換)を希望される方は「移換申出書」を送付いたしますので、送付依頼書をFAXにて提出してください。 他制度から資産を移換したい時はこちら
「移換申出書」送付依頼書