このホームページは、基金制度の仕組みや手続きについて掲載しております。
慶弔見舞金の支給を受けられるのは、規程によりその支給事由である事実が発生した日(婚姻日や出産日等)から2年以内ですので、ご留意ください。
加入者の方がご結婚されたときに、新生活の門出を祝し、支給しております。
10,000円
加入者又は加入者の配偶者の方がお子様をご出産されたときに、祝金を支給しております。 ※但し、令和2年3月31日以前の出産・退職の場合は、旧規程適用により第三子以上が対象。 その場合、第三子以上である旨を確認するため、お子様全員の親子関係がわかる書類が必要です。
20,000円 ※但し、令和5年3月31日以前の出産・退職の場合は、旧規程適用により10,000円
毎年4月2日現在加入者である方のお子様が、学校教育法にもとづく小学校に入学したとき、祝金を支給しております。
加入者の方が風水害、震災、火災などにより居住住居に損害を受けたときに見舞金を支給しております。
当基金の加入者および老齢給付金を年金として受けておられる方が、不幸にして亡くなられたときには、ご霊前にお供えいただくべく、死亡弔慰金を支給しております。
加入者の方が亡くなられた時、その方によって生計を維持されていた18歳未満の遺児を対象として、教育費の軽減をはかることを目的に、一時金として育英資金を支給しております。
150,000円
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