脱退一時金

脱退一時金

加入者期間が1年以上ある場合は、脱退一時金が受けられます。

受けられる人(支給要件)

加入者が、次のいずれかに該当されたとき

  1. 加入者期間が1年以上15年未満で加入者の資格を喪失したとき
  2. 加入者期間が15年以上、かつ、60歳未満で加入者の資格を喪失したとき
  3. 加入者期間が15年以上、かつ、60歳以上65歳未満で加入者の資格を喪失したとき
    (実施事業所でなくなったことにより資格を喪失した方)

一時金額(支給額)

脱退一時金の額は、加入者の資格を喪失した日の前日の仮想個人勘定残高になります。

※一時金を受けるための手続きはこちら

脱退一時金の繰下げ

加入者期間15年以上の人は一時金を繰下げて受けることができます。

60歳未満の資格喪失日時点でー時金を受けることもできますが、最大60歳まで繰下げすることができます。
60歳まではー時金のみですが、60歳到達時に年金を選択できます。

繰下げ期間中は、仮想個人勘定残高に再評価率(2.5%)に応じた利息が付与されます。

事業所(会社)の任意脱退による加入者の資格喪失の場合、加入者期間が15年以上であっても、脱退一時金として清算のため、支給繰下げはできません。