このホームページは、基金制度の仕組みや手続きについて掲載しております。
万が一のときはご遺族に遺族給付金が一時金で給付されます。
加入者又は加入者であった者が、次のいずれかに該当するとき
遺族給付金を受けられる遺族の範囲と順位は以下のとおりです。
一時金 = 亡くなられたときの仮想個人勘定残高
一時金 = 年金額 × 残余保証期間に応じた年金現価率