遺族給付金

遺族給付金

万が一のときはご遺族に遺族給付金が一時金で給付されます。

遺族給付金が支給されるとき

加入者又は加入者であった者が、次のいずれかに該当するとき

  1. 加入者期間1年以上の加入者が亡くなられたとき
  2. 加入者期間15年以上の者が支給の繰下げ期間中に亡くなられたとき
  3. 老齢給付金(年金)を受けている者が、年金給付期間終了前に亡くなられたとき

遺族の範囲と順位

遺族給付金を受けられる遺族の範囲と順位は以下のとおりです。

  1. 配偶者
  2. 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(記載順)
  3. 1・2のほか、亡くなった人の収入によって生計を維持されていたその他の親族(3親等以内)

一時金額(支給額)

遺族給付金を受けられる遺族の範囲と順位は以下のとおりです。

  • 「遺族給付金が支給されるとき」の1・2に該当する場合

一時金 = 亡くなられたときの仮想個人勘定残高

  • 「遺族給付金が支給されるとき」の③に該当する場合
    その受給者が受けていた年金額に、残余保証期間※に応じた年金現価率(下表参照)を乗じた額となります。

一時金 = 年金額 × 残余保証期間に応じた年金現価率

残余保証期間:老齢給付金の年金給付期間から、すでに年金を受けた期間を引いた期間。
残余保証期間 年金現価率
(利率2.5%)
0年 0.0000
1年 0.9857
2年 1.9474
3年 2.8856
4年 3.801
5年 4.694
6年 5.5652
7年 6.4152
8年 7.2445
9年 8.0535
10年 8.8428
11年 9.6128
12年 10.3641
13年 11.097
14年 11.8121
15年 12.5097
16年 13.1903
17年 13.8543
18年 14.5022
19年 15.1342
20年 15.7508
注)
残余保証期間に1年未満の端数月があるときの率は、次の算式により計算する。
A年B月の率=A年の率 + {(A+1)年の率-A年の率} × B ÷ 12(小数点以下第4位未満四捨五入)