このホームページは、基金制度の仕組みや手続きについて掲載しております。
加入者期間15年以上必要です。 裁定時に、年金もしくは一時金のいずれかを選択します。 年金として受給する場合は、支給期間を5年、10年、15年、20年(年金給付期間)から選択できます。
加入者又は加入者であった者が、次のいずれかに該当されたとき
老齢給付金は、支給期間を5年・10年・15年・20年からご本人が選択する「有期年金」です。
年金額は、支給開始時の仮想個人勘定残高を、選択した支給期間によって決められた率(年金現価率)で除した額となっています。
【計算式】年金支給開始時の仮想個人勘定残高 ÷ 年金現価率
※老齢給付金を受けるための手続きはこちら