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老齢給付金を受けられる人は、申し出によって、一括して一時金で受けることもできます。 一時金を受けた場合、その後の年金給付はありません。
年金に代えて一時金を受けることができるのは次のとき
年金に代えて受ける一時金額は、下記のとおり、申し出たときの状況によって計算方法が違います。
【計算式】 一時金額 = 仮想個人勘定残高
一時金額 = 年金額 × 残余保証期間※に応じた年金現価率(下表参照)