よくあるご質問

年金給付関係

基金の年金の受取りについて

Q 年金は、いつから受け取れますか?
A 原則60歳の誕生月の翌月分からです。退職後すぐに受給される方は退職月の翌月分からお受取りいただきます。ただし、加入中で65歳到達により資格喪失された方は65歳の誕生日の翌月からです。請求書の提出時期や生年月日により最初のお支払日は変わってきますが、おおよそ手続き完了後1~2ヵ月経ってから振込みされます。お支払日等の日付については、通知書類でお知らせします。
Q 退職時に60歳まで支給繰下げをした場合、60歳より前に年金を受給できますか?
A 60歳に到達されるまでは年金として受給できません。
Q 開始の手続きについて、案内がありますか?
A 支給開始年齢到達月の前月に基金より封書にてご自宅に『年金のご案内』を送付します。ただし、加入中で65歳到達により資格喪失された方は、65歳の誕生日の翌月の中旬頃に発送いたします。
Q 『年金のご案内』が送付されてこないのですが、どうしてですか?
A 退職時に登録されている住所が変更されており、基金に届け出ていなければ返送されている可能性があります。基金までご連絡いただければお調べします。
Q 年金の支払月はいつですか?
A 年金額によって支払月が決まっています。支払日は支払月の1日(金融機関が休日の場合は翌営業日)です。
年金額(年額) 支払月(回数)
27万円以上 2月、4月、6月、8月、10月、12月(年6回)
15万円以上27万円未満 2月、6月、10月(年3回)
6万円以上15万円未満 6月、12月(年2回)
6万円未満 6月(年1回)
Q 年金の振込先の金融機関は銀行のみですか?
A 信託銀行、銀行、信用金庫、信用組合、農協、漁協、労働金庫、ゆうちょ銀行が可能です。ネット銀行も可能ですが、例外があるので事前にお問合せください。なお、海外送金は行っておりません。
Q 厚生年金保険に加入して働くと、国の年金が一部停止されることがありますが、基金の年金も停止になりますか?
A 仕事をされていても、基金の年金は全額支給されます。
Q 会社退職後、雇用保険(基本手当)を受給する予定です。企業年金は支給されますか?
A 企業年金は支給されます。 基本手当を受給した結果、国の年金が停止されたとしても企業年金は別ものであり、支給されます。

現況届について

Q 「現況届」が届きました。不要だと聞いていましたが、どうしてですか?
A 現況の確認は、法律により住基ネットの利用が可能となっています。そのため、当基金では本システムを利用して現況の確認作業を行っていますので、原則、現況届の提出は不要です。ただし、住基ネットで確認できない場合は、「現況届」の提出が必要となります。該当する方には誕生月前月末に封書でご自宅に送付します。
【住基ネット(住民基本台帳ネットワークシステム)】
各市区町村に居住する人が提出した住民票に基づいて、氏名・生年月日・性別・住所とさらに11桁の住民票コードをまとめたもの(住民基本台帳)を全国ネットワーク化したもの。
Q 現況届を提出しなかったらどうなりますか?
A 誕生日月の月末までに提出がなかった場合、翌月初に再度、基金よりご自宅に現況届を送付します。指定日までに提出がないと、基金からの年金支給は一時停止されます。現況確認が取れ次第、一時停止は解除し、年金支給が開始されます。
Q 海外に居住しています。現況確認はどうしたらいいですか?
A 現況届と一緒に在留証明書を添付してください。

変更届について

Q 住民票登録住所と実際に住んでいる住所が違います。郵便物は住んでいる住所宛に送付してほしいのですが、どうすればよいですか?
A 変更届で送付先の住所を登録していただくと、それ以降の郵送物は登録先に送付されます。
※源泉徴収票上の住所とは異なります。
Q 名前が変わりました。変更届のほかに添付書類が必要ですか?
A 変更届の他、新姓と旧姓の分かる住民票(戸籍抄本)、基金の年金証書を添付してください。
Q 取引銀行の支店統合があり、支店が変更になります。口座番号の変更が無い場合でも変更届は必要ですか?
A 口座番号の変更が無ければ変更届の提出は不要ですが、基金から確認のお電話をさせていただく場合があります。

税金について

Q 基金の年金の税金の取扱いについて教えてください。
A 基金の年金は、「公的年金等に係る雑所得」として扱われ、支給額に対して一律7.6575%の所得税〈注1〉を基金が源泉徴収する義務がありますので、たとえ少額でも課税されます。

<注1>平成25年1月1日より、基本所得税(7.5%)に複興特別所得税が合算され、7.6575%となりました。なお、遺族一時金については、「みなし相続財産」として、相続税の対象です。

Q 実際に送金される金額は何を見れば分かりますか?
A 受給のお手続き終了後、「年金裁定通知書」を送付しますので、支給額、税額、送金額をご確認ください。以降は、毎年1月下旬に「年金支払通知書」を送付します。
Q 基金の年金は、確定申告をしなければいけませんか?
A 基金の年金は、税法上国の年金と同じ「公的年金等に係る雑所得」です。次のケースは確定申告が必要です。
(1)公的年金等の収入金額の合計額が400万円を超える場合
(2)公的年金等に係る,雑所得以外の所得金額が20万円を超える場合
上記に該当しなくても基金の年金は一律の所得税率で源泉徴収していますので、「公的年金等に係る雑所得」として国の年金等の所得を含め、確定申告の手続きをしていただくと税金が還付される場合があります。そのための「公的年金等の源泉徴収票」は毎年1月下旬に送付します。
一時金に関しては、一時所得の場合は、「一時金裁定通知書」と一緒に「支払調書」を送付しますので、確定申告をしてください。退職所得の場合は、原則として確定申告の必要はありません。
Q 通帳に振込になった金額と源泉徴収票の支払額が違うのはなぜですか?
A 1年間の年金額は1月分から12月分ではありません。年金は後払いですので、支払月が収入時期となっています。年金の支払回数により発行される源泉徴収票の該当月が異なります。また、たとえ少額でも課税されます。源泉徴収票の支払額から源泉徴収税を差し引いた金額が振込金額です。
支払回数(支払月) 源泉徴収票の計算対象月
年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月)
年2回(6月・12月)
前年12月分から当年11月分まで
年3回(2月・6月・10月) 前年10月分から当年9月分まで
年1回(6月) 前年6月分から当年5月分まで
Q 基金が発行した「公的年金等の源泉徴収票」を紛失した場合、どうしたらいいですか?
A 「源泉徴収票」は1月下旬に封書で「年金支払通知書・公的年金等の源泉徴収票」(A4サイズ)を送付しますので、必ず保管しておいてください。紛失してしまった場合はご連絡いただければ、再発行します。

その他

Q 過去に厚生年金基金掛金として給与控除されていた掛金はどうなっていますか?
A 代行返上により、国(日本年金機構)へ返上しています。支給開始年齢到達から国がお支払いします。

適用事務関係

適用事務に関すること

Q 毎月の適用関係届書の締切はいつですか?
A 翌月の5日です。土日祝日にあたるときはその翌日になります。当月の掛金に反映させるには、5日までに届くようにご提出ください。
Q 掛金の引落金額はいつわかりますか?
A 毎月18日に納入告知書を発送します。土日祝日にあたるときはその前日になります。お急ぎの場合、金額だけであればお電話でお問い合わせいただけます。適用関係届書の締切日翌日(毎月7日前後)の夕方に金額が確定します。
Q 届出用紙はホームページのどこにありますか?
A トップページ画面右上の「各種手続き」から一番下の届出用紙一覧より、必要な用紙を印刷してご利用ください。一覧にない用紙につきましては、恐れ入りますが基金事務局へお問い合わせください。
Q 電子申請はできますか?
A 令和7年4月より、電子申請「WebPLus」を稼働する予定です。
Q 取得届を提出後、決定通知書と一緒に届いた加入者証はどうしたらいいですか?
A 加入者証はすぐにご本人様にお渡しください。基金の案内が載っております。基金へ加入していることを認識していただくため、退職時ではなく入社時にお渡しください。
※令和7年4月からは加入者証に代わり、「加入者番号通知書」を発行いたします。用途は加入者証と同じですので、入社時にお渡しください。
Q 取得・喪失の日付、報酬が違ったときはどうすればいいですか?
A 「異動年月日および標準報酬月額の訂正(変更)・取消届」にご記入のうえ、ご提出ください。
Q 基礎年金番号・整理番号を登録(訂正)したいときはどうしたらいいですか?
A 「加入者に関する変更(訂正)届」にご記入のうえ、ご提出ください。氏名、性別、生年月日に関する訂正もこちらをお使いいただけます。
Q 従業員の住所が変わりました。届出は必要ですか?
A 不要です。 加入者様への直接の連絡は資格喪失後になるため、加入中の住所管理はしておりません。
Q 月額変更に該当しましたが、どうしたらいいですか?
A 月額変更届は不要です。当基金へは1年に1度、4月、5月、6月の平均標準給与によりご提出いただく標準報酬月額改定届のみご提出ください。従いまして、標準報酬月額は必ずしも日本年金機構の決定とは一致しません。
Q 定年退職・再雇用により報酬が変わりました。何か手続きは必要ですか?
A 基本的には標準報酬月額改定届の提出で構いませんが、定年退職・再雇用の場合に限り同日付で資格喪失届・資格取得届をご提出いただくことにより、該当月からの報酬変更が可能となります。その場合、喪失事由は「61」の「定年」を記入してください。また、定年退職後の契約更新時等に報酬が変わる場合は「62」の「定年扱」をご記入ください。なお、就業規則、契約書等の添付書類は不要です。
Q 事業所の代表者・社名・所在地が変わったときはどうすればいいですか?
A 「適用事業所関係変更(訂正)届」に変更した箇所をご記入のうえご提出ください。
※【添付書類について】
「事業所整理記号」が変更になる場合は、日本年金機構より通知される「適用事業所所在地名称変更通知書」の写しをご提出ください。(FAX可)この通知は日本年金機構で処理後、約1~2か月で通知されます。
Q 事業所の廃止や休業、合併等で適用事業所に該当しなくなったとき、どうすればいいですか?
A まずは、基金への連絡をお願いします。その後、日本年金機構へ提出した受付印のある「全喪届」の写しを基金へご提出ください。加入者がいる場合は、全員分の資格喪失届も必要です。
Q 従業員が70歳になりましたが、引続き在職しています。手続きはありますか?
A 当基金は65歳で資格喪失しているため届出は不要です。
日本年金機構においても、機構内で該当処理を行うため原則手続きは不要ですが、報酬が変わる場合は「70歳到達届」をご提出ください。また、70歳以上の方が退職された場合も「70歳以上被用者不該当届」を提出してください。ご本人様の年金受給に関する重要な届出です。この届出がないと、ご本人様が国から年金を受けられないことがあります。
Q 従業員が退職した時の一時金請求までの流れを教えてください。
A 1年以上加入期間のある方へは、当基金からご本人へ一時金の案内をお送りしております。
①ご担当者様から退職する方の資格喪失届を提出していただきます。
②業務部の適用担当が資格喪失の処理後、給付担当へ回送し内容を確認後、退職者のご自宅へ直接案内を送付します。ご退職後に転居予定のある方は、資格喪失届に転居先の住所をご記入ください。
案内が届くまで3週間ほどかかります。特に月末退職の方は資格喪失が翌月になるため、少々お時間をいただいております。
一時金はご請求いただいてから1ヶ月から1ヶ月半でお支払いします。お支払いの2週間ほど前にご自宅宛に振込日等を記載した通知書をお送りしています。

福祉事業・その他

慶弔金について

Q 夫婦で加入者なのですが、祝金は2人とも請求できますか?
A ご夫婦それぞれに支給します。ただし、請求書はそれぞれ提出が必要です。
Q 内縁関係ですが、結婚祝金は請求できますか?
A 加入者が婚姻した時に支給すると規程に定めているため、ご請求いただけません。
Q 請求時に複数頁の住民票や戸籍謄本を添付する場合、該当箇所のあるページだけ提出すればいいですか?
A 該当箇所のページだけでは証明書類となりません。複数頁にわたる場合はすべて揃えてご提出ください。
Q 児童就学祝金請求書は4月中に提出しなければいけませんか?
A 書類の準備ができてからご請求いただいて結構です。4月2日現在加入中の方が対象ですので、4月2日以降にご提出ください。

宿泊補助について

Q 年度内10泊まで補助金支給とありますが、年度内とはいつからいつまでですか?
A 4月1日から翌年の3月31日までの宿泊分が対象です。
Q 宿泊補助は家族も請求できますか?
A 加入者および受給者1人につき、その扶養家族を含めて延べ10泊までが対象です。補助金額は1泊あたり、本人は2,000円、扶養家族は1,500円です。
Q 宿泊施設利用(前請求)の場合、いつまでに連絡しなければいけませんか?
A 当基金から宿泊券等を送付するため、10日前までにはお申し込みください。郵便事情もありますので、余裕をもってご連絡ください。

その他

Q 過去に厚生年金基金掛金として給与控除されていた掛金はどうなっていますか?
A 代行返上により、国(日本年金機構)へ返上しています。支給開始年齢到達から国がお支払いします。
Q 「そくりょう&デザイン企業年金基金」の制度名は何ですか?
A 総合型の「確定給付企業年金(DB/給付額があらかじめ設定されている年金)」です。
【参考】「そくりょうDC」について
当基金にご加入の事業所様が、さらに上乗せとして任意でご加入いただける「そくりょうDC」という確定拠出企業年金の制度もあります。
DCは、毎月拠出する掛金が確定していて、加入者様がご自身で運用を行う年金制度です。
Q 時効はありますか?
A 以下のとおりです。
給付関係 年金を選択の場合
 年金を受けられるようになってから5年を経過後、5年を過ぎた分について
一時金を選択の場合
 要件発生日から10年(民法の時効により請求できなくなります)
適用関係 要件発生日から2年
福祉事業関係 支給事由の発生日から2年