旧全国測量業厚生年金基金の給付の取扱いについて
厚生年金基金から企業年金基金への移行について(代行返上)
全国測量業厚生年金基金は、平成29年4月1日付けで代行返上し、代行部分以外の上乗せ部分の年金(加算年金・基本プラスα部分)について、そくりょう&デザイン企業年金基金へ移行し、支給を継続いたします。
代行返上後は「代行部分」の支給は国(日本年金機構)がお支払します。
厚生年金基金では、国の老齢厚生年金の報酬比例部分(代行部分)に加えて、基金独自の年金(加算年金・基本プラスα部分)を上乗せして支給していました。
平成29年4月1日の代行返上に伴い、代行部分は国が支給することに変わり、代行部分以外の上乗せ部分の年金については厚生年金基金から引継ぎ、企業年金基金からお支払いいたします。
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- 平成27年10月31日以前の加入期間があり平成29年4月1日以前に国の受給権を取得している方は、年金の支給の有無にかかわらず、代行部分の年金の手続きが必要です。ただし、平成26年4月1日以前に短期の加入期間で資格喪失していて、加入記録を企業年金連合会に移換している場合は、将来の年金の給付は、企業年金連合会から支給されます。
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- 「加算年金」は、名称が「老齢給付金」に変わりますが、金額に変更はありません。
新・旧制度の適用について
平成29年4月1日現在の加入状況により受けられる給付が異なります。
代行返上後の旧基金の受給待期者にかかるお取扱いについて
●基本年金の(代行部分)の年金のお支払いについて
平成29年5月分以降は、将来支払いを予定しておりました「代行部分」のお支払いについては、国が支給する老齢厚生年金と合わせて、厚生年金本体で年金額が決定され日本年金機構より支払われます。
●加算部分(加算年金)のお支払いについて
旧基金の第1種退職年金の受給権がある方の加算年金は、新企業年金基金が引き継ぎ、老齢給付金としてお支払いいたします。(金額は変わりません。)
●基本プラスアルファ部分のお支払いについて
当基金が引き継ぎお支払いする旧基金の基本プラスアルファ部分につきましては、ご本人様の選択により一時金でお受け取りいただくこともできます。該当する方には既にご案内済ですが、万が一、ご案内が届いていない場合は基金事務局(03-3235-7231)までご連絡ください。再度、お送りいたします。
旧制度の給付について
脱退時の加算適用加入員期間や年齢によって、受けられる給付の内容が変わります。詳細につきましては、基金事務局までお問い合わせください。
脱退一時金
■受けられる人(支給要件)
- 加算適用加入員期間が3年以上15年未満の方が退職(脱退)したとき
- 加入中に65歳になられたとき
脱退一時金 = 加算適用加入員であった期間の平均標準給与額(賞与は除く) × 1.32/1000 × 加算適用加入員期間(月数) × 退職時の年齢に応じた乗率
加算年金
加算年金は20年の保証期間の付いた終身年金です。
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- 平成16年3月31日以前の資格喪失の場合、保証期間は15年
■受けられる人(支給要件)
- 加算適用加入員期間が15年以上の方が退職し60歳になられたとき
- 加算適用加入員期間が10年以上の方が50歳以上で退職し60歳になられたとき
- 加算適用加入員期間が10年以上の方が60歳以上で退職したとき
- 加算適用加入員期間が10年以上の方が在職中に65歳になられたとき
加算年金 = 加算適用加入員であった期間の平均標準給与額(賞与は除く) × 1.32/1000 × 加算適用加入員期間(月数)
選択一時金
加算年金は、選択一時金として受給することもできます。
■受けられる人(支給要件)
1.加算年金を受ける資格のある方が、年金に変えて一時金を選択したとき
選択一時金 = 加算年金 × 給付乗率(60歳未満は選択時年齢の率 , 60歳以上は 13.815)
2.加算年金を受け始めて保証期間を経過していない方が一時金を選択したとき
選択一時金 = 加算年金 × 給付乗率(支給済期間に応じた率)
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- 平成16年3月31日以前の資格喪失の場合、給付乗率は10.265(60歳以上)